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1.正式名称は「車両並びに、車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係わる統一的な技術上の要件の採用並びに、これらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」といいます。この協定は1958年に締結された国連欧州委員会(UN/ECE)の多国間協定です。自動車の構造及び装置の安全・環境に関する統一基準の制定と相互承認を図ることを目的としています。「1958年協定」には自動車の構造及び装置に関する規則(
以下「UN/ECE規則」)が規定されています。これらの「UN/ECE規則」は最新の社会ニーズや技術革新に合わせて「UN/ECE/WP29」の場で策定や改定が行われています。1995年に欧州域外からの参加を念頭においた会議の透明性の確保や議決方式の改善などの主張に基づき改正が行われました。この改正により、日本、南アフリカ、オーストラリアなど欧州地域以外の国も参加しています。
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