「自動車法規フォローWEB」ライセンス契約書(イントラネット掲載)
公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 自動車基準認証国際化研究センター (JASIC。以下「甲」という。)と●●株式会社(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し、乙が甲の提供する「自動車法規フォローWEB」(以下「本サービス」という。)を利用することを許諾する契約(以下「本ライセンス契約」という。)を、以下の約定で締結する。
1. 用語の定義等
- (1) 本ライセンス契約において使用する用語の意味は、以下のとおりとする。
- ① 「本サービス」
甲が提供する「自動車法規フォローWEB」サービス及びこれに付随関連するサービス(理由の如何を問わずサービス名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。)の総称をいう。
- ② 「JASICウェブサイト」
甲が運営するウェブサイト(https://www.jasic.org/index.htm)(理由の如何を問わず、JASICウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)をいう。
- ③ 「登録会社」
乙の親会社、乙の子会社、乙の海外R&D拠点、乙が開発委託しているモデルの開発に携わる乙の関連会社その他の関係会社であって、別表1に記載された会社を意味する。
- ④ 「ユーザー資格」
乙としての地位及び乙として有する一切の権利義務の総称をいう。
- ⑤ 「利用ユーザー」
乙若しくは登録会社に所属する役職員その他の者であって、乙から本サービスのデータの利用を認められた者をいう。
- ⑥ 「コンテンツ」
本サービスを通じて甲が乙に提供し又は本サービスを通じて乙が入手したデータ、文章、図、表、画像その他一切の情報の総称をいう。
- ⑦ 「イントラネット」
乙及び登録会社だけがアクセスできる企業内ネットワークをいう。
- ⑧ 「責任者」
サービスの利用状況、本ライセンス契約の契約事務その他本サービス全般に関して管理責任を負い、本サービスに関して甲との窓口になる乙の代表となる責任者をいう。
- ⑨ 「知的財産権」
著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいう。
- (2) 乙は自然人又は法人に限られ、AI、ロボット、プログラムその他の非人間的存在は含まれない。
2.契約の内容
契約期間、契約金額、契約種別、契約台数について、下記の通り定めるものとする。
- (1) 契約期間:20●●年●月●日から1年間
- (2) 契約金額(金額総計):●●円(うち消費税10% ●●円)
- (3) 契約種別(セット名):包括・フルセット
- (4) 契約台数
- ① 本サービスアクセス可能台数:1台
- ② イントラネットアクセス可能台数:乙及び登録会社●●社(別表1)
3. 契約期間
- (1) 本ライセンス契約の契約期間は、効力発生日から1年間とする。
- (2) 本ライセンス契約は、双方の意思表示がない限り、1年毎の自動継続とする。
- (3) 乙が本ライセンス契約を解約する場合、契約満了の30日前までに通知することにより解約することができる。なお、契約期間中に本ライセンス契約を解約する場合(第11条第1項に基づく提供終了を除く。)契約金額の払戻しは行わない。
4. 契約金額及び支払い方法(金額総計)
- (1) 契約金額は、第2条第2項に記載された金額とする。
- (2) 契約金額には、契約期間中(1年間)の価格、消費税を含む。
- (3) 乙は、甲が発行する請求書に基づき、契約金額を甲の指定する銀行口座に振込送金の方法により支払う。
- (4) 銀行振込時の振込手数料は、乙が負担するものとする。
- (5) 本ライセンス契約を更新する場合、適正な契約金額をその都度協議し決定することとする。
5. 契約台数
- (1) 契約台数は、第2条4項に記載された台数とする。
- (2) 乙は甲から貸与される1組のIDとパスワードを使用して、本サービスへアクセスすることができる。
- (3) 乙は、別途甲が指定する日までに、JASICウェブサイト上の申込みフォームに入力する方法により、甲の定める一定の情報(責任者を含むが、これに限られない。)を甲に提供する。
- (4) 乙は、甲から貸与される本サービスの利用に必要な1組のID及びパスワードを使用して、本サービスへアクセスすることができる。当該ID及びパスワードは1年の契約期間のみ有効とする。本ライセンス契約が更新された場合は、甲は契約更新時に新たなID及びパスワードを発行する。契約更新時に新たに発行されたID及びパスワードは当該更新後の1年の契約期間のみ有効とする。以後の更新も同様とする。
- (5) 乙は、契約期間中においても、追加の金員(以下「追加利用料」という。)を支払うことにより、別表1の登録会社を追加することができるものとする。また、乙は、契約期間中においても、登録会社の削減又は減数をすることができるものとするが、削減又は減数の対象となった登録会社に対応する追加利用料が支払済みであっても当該追加利用料の返金を請求できない。さらに、何らかの理由により、削減又は減数の対象となった登録会社に対応する追加利用料が支払われていない場合には、契約満期までの残月数に応じた追加利用料を一括で甲に支払うものとする。なお、登録会社の追加又は削除若しくは減数は、責任者の記名押印ある書面によってのみなされるものとする。
- (6) 前項の追加利用料は、甲乙間で協議の上決定する。
6. 禁止事項
- (1) 乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を利用ユーザー又は第三者を通じて行うことはできない。
- ① 本サービスを著作権法で認められた範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信改変その他の態様で利用する行為。
- ② 甲又は正当な権利を有する権利者の著作権、登録商標等の知的所有権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- ③ 本サービスの名称、商標、ロゴ、コンテンツ及び各ページのフォーム、レイアウト、デザインを使用又は表示する行為。
- ④ 本サービスを翻案、改変し、又はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルする行為。
- ⑤ 甲のソースコードの改変や派生物の作成、デコンパイル、その他の操作行為。
- ⑥ 甲が認める方法以外の方法で入力・出力・複製等をする行為。
- ⑦ 本サービスと競合する製品を企画・開発・運営する目的で本サービスを利用する行為。
- ⑧ 本サービスにより提供されるデータを、再販売、譲渡、貸し出し、移転、複写(機械的、電気的)その他の方法で利用ユーザー以外の第三者に使用させる行為。
- ⑨ 上記各号のほか、法令に違反する行為、甲の指定する利用方法に従わない行為、本ライセンス契約に違反し又は違反を助長若しくは推奨する行為、本サービスの運営を妨害する行為、甲の信用を毀損し、若しくは甲の財産を侵害する行為、甲に不利益を与える行為、その他甲が本サービスの利用目的に鑑みて不適切と判断する行為。
- (2) 甲は、前項の行為が行われたと判断した場合は、乙に通知し、甲が指定した期日までに是正措置を講じることを求めることができる。甲が指定した期日を経過しても乙による当該行為の是正措置が行われない場合、甲は、乙のユーザー資格の一時停止若しくは抹消又は本ライセンス契約の解除をすることができる。この場合、以下の規定を適用する。
- ① 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、乙は、甲に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに甲に対して全ての債務の支払いを行わなければならない。
- ② 甲は、本条に基づき甲が行った行為により乙に生じた損害について一切の責任を負わない。
7. 契約解除等
- (1) 甲は、乙が本ライセンス契約上の義務を怠った場合、催告後30日以内に相手が当該義務を履行しないときは、本ライセンス契約を解除することができる。
- (2) 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、乙に対して何らの催告を要せず、直ちに本ライセンス契約を解除することができる。
- ① 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合その他乙が甲に対し虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ② ID及びパスワードを不正に利用し、その他本サービスを不正に利用した場合
- ③ 契約期間満了日(甲が支払期日を別途定めた場合はその日)までに契約金額を甲に支払わなかった場合
- ④ 支払停止若しくは支払不能となった場合
- ⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- ⑥ 仮差押え、差押え若しくは仮処分の申立てがあった場合
- ⑦ 租税公課を滞納し滞納処分を受けた場合
- ⑧ 手形交換所の取引停止があった場合
- ⑨ 成年後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判を受けた場合
- ⑩ 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本ライセンス契約に基づく債務の履行が困難になると認められる場合
- ⑪ 6ヶ月以上継続して本サービスの利用がない場合
- ⑫ 甲からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日以上応答がない場合
- ⑬ 甲又は本サービスの名誉若しくは信用を著しく毀損した場合
- ⑭ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を含む。)である、又は資金提供その他の手段を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると甲が判断した場合
- ⑮ その他本ライセンス契約のいずれかの条項に違反した場合
- (3) 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、乙は、甲に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに甲に対して全ての債務の支払いを行う。
- (4) 甲は、本条に基づき甲が行った行為により乙に生じた損害について一切の責任を負わない。
8. 権利の帰属
- (1) 本サービスに関する著作権、商標権その他一切の知的財産権及びその他の財産権はすべて、甲に帰属する。
- (2) 本サービスのコンテンツ、出力データ等(AI利用によって出力されたデータを含む。)及び甲が本サービスの提供等にあたり使用する他社のソフトウェアやサービス等に関わる著作権、商標権その他の一切の知的財産権及び財産権は、甲又は正当な権利を有する提供元に帰属する。
9. 利用許諾
- (1) 利用ユーザーは、JASICウェブサイトからダウンロードしたコンテンツをイントラネットに掲載 し、これらをイントラネット上で閲覧もしくは本条第2項に記載する方法により、本サービスを自ら又は登録会社に利用させることができる。なお、利用ユーザーは、イントラネット以外のネットワークにコンテンツを掲載することはできない。また、登録会社以外の第三者に対してコンテンツを利用させることもできない。
- (2) 利用ユーザーは以下に定める方法を用いて、本サービスをイントラネットに掲載することによって、自ら又は登録会社に利用させることができる。
- ① JASICウェブサイトからダウンロードしたコンテンツを、利用ユーザーが利用するコンピューター、ハードディスク、USBメモリ等の文書保存媒体にダウンロードし、又は保存すること。
- ② JASICウェブサイトからダウンロードしたコンテンツの全部又は一部を引用、転載、加工、複製、編集、翻案、複写又は要約して利用ユーザー内部で掲載すること。
- ③ 乙内部で少人数かつ閉鎖的な範囲での報告、検討、会議等の目的で、データの全部又は一部を複製し、又は印刷すること。
10. AIによる利用
- (1) 乙は、本サービスによって提供されるデータについて、利用ユーザーにおける情報検索の精度向上を目的とする場合に限り、乙が管理するコンピューターにおいて、人工知能(AI)技術を用いた学習(以下「AI学習」という。)のために利用することができる。
- (2) 利用ユーザーは、前項に定める目的以外でデータをAI学習に利用してはならない。
- (3) 登録会社は、別途甲との間で本ライセンス契約を締結しない限り、第1項に定めるAI学習はできないものとする。
11. 本サービス内容の変更及び終了
- (1) 甲は、乙の承諾を得ることなく、甲の都合により、本サービスの内容を変更し、又はその全部又は一部の提供を終了することができる。甲が本サービスの全部又は一部の提供を終了する場合、甲は甲の定める方法により乙に通知する。
- (2) 甲は、本条に基づき甲が行った措置に基づき乙に生じた損害について一切の責任を負わない。
12. 本サービス一時中断等
- (1) 甲は、以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止し又は中断することができる。
- ① 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
- ② コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- ③ 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- ④ その他、甲が停止又は中断を必要と判断した場合
- (2) 甲は、本条に基づき甲が行った措置に基づき乙に生じた損害について一切の責任を負わない。
13. 責任の範囲
- (1) 甲は、本サービスが乙の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、乙による本サービスの利用が乙に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではない。
- (2) 甲は、本サービスのコンテンツに誤訳、脱漏その他の瑕疵のあることが発見された場合、速やかに修正するよう努める。甲の責任は、当該瑕疵の修正のための合理的努力のみに限られ、それ以外のいかなる責任も一切負わない。
- (3) 本サービス利用の選択は、乙の責任で行い、本サービスの利用及び結果について、甲は一切の責任を負わない。
- (4) 何らかの理由により甲が責任を負う場合であっても、甲は、乙が被った損害については、1年分の利用料金を超えて賠償する責任を負わない。また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わない。
- (5) 乙が本ライセンス契約に違反して甲に損害を与えた場合、乙は、甲に対して、その損害の一切を賠償する。
14. 個人情報の取扱い
- (1) 甲による乙の個人情報の取り扱いについては、別途「個人情報保護方針について」(JASICウェブサイトに掲載)の定めによるものとし、乙は、「個人情報保護方針について」に従って甲が乙の個人情報を取り扱うことについて同意する。
- (2) 甲は、乙が甲に提供した情報及びデータ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、甲の裁量で利用及び公開することができるものとし、乙はこれに異議を唱えない。
- (3) 本ライセンス契約終了後又はユーザー登録抹消後の個人情報の取扱いについては本条の規定に従う。
15. 契約終了後の措置等
- (1) 甲は、乙としての登録が抹消され、又は本サービス契約が期間満了若しくは解除により終了した場合は、甲のシステム上に登録されたID及びパスワード等のデータ又はファイルを削除する。
- (2) 乙は、乙としての登録が抹消され、又は本サービス契約が期間満了若しくは解除により終了した場合は、本サービスの利用により乙のコンピューター、ハードディスク、USBメモリ等の文書保存媒体若しくはクラウドサービス等の文書保存システムに記録されたデータの全てを速やかに消去する。
- (3) 利用ユーザーが利用ユーザーとしての地位を失ったとき、乙は、当該利用ユーザーをして、その管理下にあるコンピューター、ハードディスク、USBメモリ等の文書保存媒体若しくはクラウドサービス等の文書保存システムに記録されたデータの全てを速やかに消去させなければならない。
- (4) 乙は、利用ユーザーが前項の規定に違反しないよう、自己の責任において、当該利用ユーザーに対して必要な監督及び措置を講じる。利用ユーザーが利用ユーザーとしての地位を失ったにもかかわらず、前項のデータを消去していない場合は、前項の規定に違反しているものとみなす。
- (5) 別表1に記載する登録会社が登録会社としての地位を失ったとき、乙は、当該登録会社をして、その管理下にあるコンピューター、ハードディスク、USBメモリ等の文書保存媒体若しくはクラウドサービス等の文書保存システムに記録されたデータの全てを速やかに消去させるものとする。
- (6) 乙は、登録会社が前項の規定に違反しないよう、自己の責任において、当該登録会社に対して必要な監督及び措置を講じるものとする。登録会社が登録会社としての地位を失ったにもかかわらず、前項のデータを消去していない場合は、前項の規定に違反しているものとみなす。
16. 契約内容の変更
- (1) 甲は、契約期間中に、本ライセンス契約の内容を変更することができる。
- (2) 甲は、前項に基づき本ライセンス契約の内容を変更する場合、変更後の内容及び効力発生日を、事前に甲の定める方法により乙に通知する。
- (3) 乙が、変更後の本ライセンス契約の効力発生日までに、当該変更に関して異議を述べなかった場合、乙は当該変更に同意したものとみなす。
17. 協議
本ライセンス契約に定めのない事項及び本ライセンス契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本ライセンス契約の趣旨に従い、両当事者間で協議の上、これを解決する。
18. 準拠法・合意管轄
- (1) 本ライセンス契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法を準拠法とする。
- (2) 本ライセンス契約又は本サービスに関連して甲と乙との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
19. 存続条項
本ライセンス契約終了後も、第8条(権利の帰属)、第13条(責任の範囲)、第14条(個人情報の取扱い)、第15条(契約終了後の措置等)、第18条(準拠法・合意管轄)の規定は効力を有する。
20. 適用関係
本ライセンス契約の解釈にあたっては、日本語版を正文とする。本ライセンス契約書(日本語版)と英文契約書(英語版)の文言の間に不一致又は矛盾が生じた場合は、本ライセンス契約書の文言が優先するものとする。
本ライセンス契約を証するために本証書を二通作成し、双方各壱通を保有する。もしくは、本ライセンス契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。